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AIで作った文章・画像をWebサイトで使うときの著作権の考え方

結論から言うと、AIで作った文章や画像をWebサイトに載せる前に押さえておきたいのは次の2つです。

  1. 既存の作品に似ていないか(似ていて、かつ既存作品をもとにしたと言える場合は、他人の著作権の侵害になりえる)
  2. 自社の著作物として守れるとは限らない(AIが自律的に作ったものは、著作物に当たらないと考えられている)

この2つは別々の問題です。この記事では、文化庁が公表している資料をもとに、それぞれの考え方と、公開前に確認したい手順を紹介します。なお、ここで紹介するのは一般的な考え方です。個別のケースで判断に迷う場合は、弁護士などの専門家にご相談ください。

文化庁の資料では「学習」と「生成・利用」を分けて考える

文化庁は、文化審議会著作権分科会法制度小委員会がまとめた「AIと著作権に関する考え方について」(2024年3月)と、その解説資料である「AIと著作権に関するチェックリスト&ガイダンス」(2024年7月)を公開しています。

「考え方」の概要資料では、AIと著作権の問題を次のように分けています。

観点 主な場面 サイト運営者との関係
AI開発・学習段階 AIの学習用にデータを集める 主にAIを作る事業者の問題
生成・利用段階 AIで画像や文章を作り、公開する サイトに載せる側の問題
AI生成物の著作物性 作ったものが「著作物」として守られるか 自社コンテンツの扱いの問題

なお、同資料には、この「考え方」自体に法的な拘束力はなく、公表時点での考え方を示すものだと明記されています。今後の裁判例などで見直される可能性がある点も、あわせて覚えておきましょう。

侵害になるかは「類似性」と「依拠性」で判断される

AIで作ったものをサイトに載せる場合も、著作権侵害かどうかは、AIを使わない場合と同じ基準で判断されると整理されています。ポイントは次の2つです。

  • 類似性:既存の作品の創作的な表現と似ていること
  • 依拠性:既存の作品をもとにして作ったこと

両方が認められ、権利制限規定(許諾なく使える例外)の対象外であれば、侵害となります。逆に、どちらかが認められなければ侵害にはなりません。また、絵柄や雰囲気などの「作風」がアイデアにとどまる場合は、共通していても侵害にはならないとされています。

注意したいのは依拠性の考え方です。概要資料では、生成AIの学習データに既存作品が含まれていた場合、使った人がその作品を知らなくても、通常は依拠性があったと推認されると説明されています。また、チェックリストでは、作品名やキャラクター名などの固有名詞をプロンプト(AIへの指示文)に入れたり、既存の作品そのものを入力したりすると、依拠性が認められやすくなるとされています。

もうひとつ大切なのが、「作ること」と「公開すること」は別に判断されるという点です。社内での検討のために生成するだけなら許諾なくできる場合がありますが、Webサイトでの公開など生成物の利用は、権利制限規定の範囲外となる場合が多いと考えられています。

AIで作ったものは自社の著作物になるのか

もう一方の問題が、AI生成物の著作物性です。「考え方」では、人が何も指示しない、または簡単な指示を与えて生成ボタンを押しただけのものは、著作物に当たらないと考えられるとしています。一方、人が表現の「道具」としてAIを使ったと認められれば、著作物に当たり、使った人が著作者になると考えられています。

判断の材料として、概要資料では次のような例が挙げられています。

  • 創作的な表現を具体的に示す詳細な指示は、創作的な寄与と評価される可能性を高める。ただし、長い指示でもアイデアを示すだけなら影響しない
  • 生成の回数が多いこと自体は影響しない。生成物を見ながら指示を直して試行を重ねる場合は、著作物性が認められる場合もある
  • 複数の候補から選ぶだけでは、創作的な寄与とは評価されない
  • 人が創作的な加筆・修正を加えた部分には、通常、著作物性が認められる

サイト運営の目線でいえば、AIが作ったままのロゴやイラストは、他社に真似されても著作権で守れない可能性がある、ということです。ロゴなど会社の顔になるものは、AIの出力を下書きにとどめて人が仕上げる、といった使い分けも考えられます。

公開前に確認したい4つの手順

チェックリストの「AI利用者(業務利用者)」向けの項目をもとに、サイトに載せる前の確認手順をまとめると次のとおりです。

  1. 使うサービスの利用規約を確認する:他人の著作物の入力を禁止している、商用利用に条件があるなど、サービスごとにルールが異なります
  2. 既存作品に似ていないか調べる:チェックリストでは、文章検索や画像検索などで確認する方法が挙げられています
  3. プロンプトの書き方に気をつける:作品名・キャラクター名・特定の作家名を入れて「似せる」指示は避けます
  4. 生成の記録を残す:使ったサービスと日付、プロンプトを保存しておくと、依拠性がないことや人の関わり方を説明する材料になります

社内で生成AIを使う場合は、入力してよい情報の線引きもあわせて決めておくと安心です。詳しくは生成AIに社内の情報を入力するときの注意点をご覧ください。また、写真をどう用意するかについてはサイトの写真は素材と撮影どちらがいい?使い分けの考え方でも整理しています。

まとめ

  • AIと著作権は「既存作品の侵害にならないか」と「自社の著作物になるか」の2つに分けて考える
  • 侵害かどうかは、類似性と依拠性で判断される。作品名や作家名で「似せる」指示は避ける
  • AIが自律的に作ったものは著作物に当たらないと考えられている。人の加筆・修正部分は著作物になりうる
  • 公開前に、利用規約の確認・類似チェック・生成記録の保存を行う

生成AIで作った素材をサイトにどう取り入れるか迷ったら、無料相談でお気軽にご相談ください。制作の進め方はWeb制作のサービス紹介でもご覧いただけます。

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